風俗営業許可・深夜営業許可取得までの流れ!

風俗営業・深夜営業許可の種類

Kinds

風俗営業・深夜営業の申請は意外と複雑で、また種類も多いので、自分で取得することはもちろん可能なのですが、それに時間を割くより、行政書士に任せたほうが効率的で時間のロスはないと思います。

対応できる許可申請

風俗営業許可1号

19万円~

スナック、キャバクラ、ラウンジなど

1号営業とは、お客様の接待をして、飲食をさせるお店が該当します。ホストクラブやキャバクラなどが代表的ですが、料亭などもここに含まれます。なお、営業時間は原則として、深夜0時までとなります。

深夜営業

10万円~

ガールズバー・居酒屋など

飲食店を深夜0時以降も営業するときは警察署へ届出が必要になります。 この届出のことを深夜酒類提供飲食店営業開始届(深夜営業許可)といいます。

無店舗型営業

7万円~

デリヘルの開業のために必要な許可になります。

無店舗型性風俗特殊営業とは、その名のとおり「無店舗=店舗がない」タイプの性風俗店です。

風俗営業4号

麻雀店やパチンコ店を開業するための必要な許可になります。

麻雀店(雀荘)、パチンコ店など客の射幸心をそそる恐れのある遊戯を提供する場合には、「風俗営業法4号営業(以下、風営法4号)」の許可を取得しておく必要があります。 風営法1~3号とは異なり飲食ではなく、「遊戯」を目的とする営業形態となっています。

風俗営業許可5号

アミューズメント・カジノバー・ゲームセンターなど

5号営業遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗。 ゲームセンターなど。

特定遊興飲食店営業

ナイトクラブ・スポーツバー・ライブハウスなど

「遊興」とは、「営業者の積極的な働きかけにより客に遊び興じさせる行為」と解釈されており、演芸などを見せる行為や、生演奏をお客様に聞かせる行為などが該当するとされています。

飲食店営業

飲食店営業許可のみ

飲食店営業許可証とは、飲食を提供するお店を開業する際に必要となる許可証です。 許可証を取得せずに飲食店を営業した場合は「無許可営業」となり、食品衛生法などの法律違反として罰則の対象となってしまいます。

会社設立

当社手数料0円

風俗営業許可申請と法人設立を同時にお申込みいただけますと、弊社手数料無料にて、株式会社を設立いたします。
申請に当たり実費手数料はかかります。

風俗営業・深夜営業許可取得・営業開始までの流れ

面談、メール、電話、ZOOMなどお客様のご希望の打ち合わせ方法で可能です。

お打ち合わせのみで申請書類を作成可能です。多数の実績がございますので確実です。

申請を開始し、許可通知・はがきを取得いたします。

お問い合わせ、打ち合わせから2か月弱で、営業が開始できます。

税理士、社労士の紹介や銀行融資の手続きのお手伝いなどもご相談ください。

代表について

業界専門誌ファイブスターマガジンに掲載されました

お客様の声

WORKS

とにかく安くて速くて丁寧でした

東京都豊島区 S様

打ち合わせから許可許申請まで最短でサポートしていただきました。
ガールズバーを開業に伴い、深夜営業の許可関係と会社設立を一緒に依頼しました。
説明から丁寧で最後まで安心しました。

飲食店を始めるすべての許可をお願いしました

埼玉県さいたま市 A様

居酒屋をやるに当たってのすべての許可関係の相談をさせていただきました。
許可や申請は何が必要かなど、全くわからなかったのですが、丸投げですべて依頼しました。
ほぼ申請費用で手数料が安価で助かりました。

深夜に来ていただきました

埼玉県川越市 H様

昼間の時間でなかなか時間が取れませんでしたが、深夜に来ていただき、すべてのご説明を丁寧に頂いたので依頼しました。
安心して依頼できます。

よくある質問

無料で事前打ち合わせや訪問による相談を行いますので、申請の取得率は100%になります。

東京都、埼玉県になります。他のエリアもご相談承ります。

相談費用は無料です。また訪問による相談も無料です。お気軽にお問合せくださいませ。


事務所案内

名称YAS行政書士事務所
代表者朝倉良樹
住所埼玉県川越市今福815-15
電話0120-114-908
事業内容風俗営業・深夜営業許可、酒類販売業免許、宅建業免許、建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可、解体工事業登録、
経営事項審査、入札参加資格、電気工事業登録、建築士事務所登録、会社設立、各種書類・契約書作成
従業員数8名(行政書士 3名、宅地建物取引士 4名)

お問い合せ