風俗営業許可:大阪・神戸でバー・スナック・ラウンジ・クラブなどの風俗営業開業
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◆◇行政書士小野馨の経歴◇◆ |
風営許可1号-6号申請代行サービス
サービスのご紹介
■サービスの詳細
風俗営業(スナック,バー,パブ,ラウンジ,クラブ,ディスコ,ダンスホール)の許可に関する一切の書類作成及び手続代行とそれに関するコンサルティング。報酬に関しては店舗の大きさなど案件により違います。一度ご相談下さい。
■対象業種
スナック,パブ,ラウンジ,クラブ,ディスコ,ダンスホール
必要書類
1.営業の方法を記載した書類
2.営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
・営業所の登記簿謄本又は登記事項証明書等
・賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等
3.営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
4.本籍記載の住民票又は外国人登録証明書の写し
5.欠格事由に該当しない旨の誓約書
6.法務局の登記されていないことの証明書
7.市区町村長の身分証明書
8.法人の場合
・定款及び登記簿謄本
・役員の4.5.6.7の書類
※管理者を選任する場合やパチンコの営業許可の場合は追加書類が必要です。
許可を受けられない方
1.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2.1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗営業、刑法等一定の法律に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
3.集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
4.アルコールその他麻薬等の中毒者
5.風俗営業許可を取り消されて5年を経過しない者
6.法定代理人や法人の役員が前記1から5までに掲げる事項に該当するとき
申請手数料
●風俗営業許可申請手数料 27,000円
●パチンコ店の申請手数料 27,000円+20円×遊技機台数
申請窓口
●営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。
対応地域
大阪市 池田 茨木 吹田 箕面 豊中 高槻 枚方 寝屋川 守口 摂津 門真 交野 四条畷
大東 東大阪 八尾 柏原 藤井寺 松原 堺 富田林 河内長野 和泉 岸和田 貝塚 泉南
泉佐野 阪南
◆兵庫県全域対応
神戸 姫路 芦屋 西宮 尼崎 明石 宝塚 三田 伊丹 篠山 明石 加古川 高砂 三木 小野
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